高血圧症・脂質異常症・糖尿病で通院中の患者さまへ
2024/5/31
2024年6月1日からの診療報酬改定に伴い、『特定疾患療養管理料(225点)』の対象疾患から高血圧症、脂質異常症、糖尿病が『生活習慣病管理料Ⅱ(333点)』へ移行となります。(ただし、在宅自己注射指導管理料等を算定している方を除く)
厚生労働省の指針に従い『高血圧』『脂質異常症』『糖尿病』のいずれかを主病で通院する患者さまには、個人に応じた療養計画書に基づいた指導が必須となります。
療養計画書作成にあたり患者さまの署名が必要になりますので、ご協力のほどお願いいたします。
厚生労働省の指針に従い『高血圧』『脂質異常症』『糖尿病』のいずれかを主病で通院する患者さまには、個人に応じた療養計画書に基づいた指導が必須となります。
療養計画書作成にあたり患者さまの署名が必要になりますので、ご協力のほどお願いいたします。